キャリア形成促進助成金制度について

労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、従業員(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に対し、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力評価の実施、キャリア・コンサルティングの機会の確保又は自発的な職業能力開発に対する支援措置を行った事業主に対して助成します。

既存の研修コースはもちろん、新入社員研修においても、雇用・能力開発機構の助成を受けることが可能です。
適用条件に該当する企業様は、この機会にご検討下さい。

助成対象事業主(1~7のいずれにも該当すること)

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 労働組合などの意見を聞いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること
  3. 職業能力開発促進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届けを提出していること
  4. 労働保険料を過去2年間を越えて滞納していないこと
  5. 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
  6. 実施する訓練等について、あらかじめ、都道府県センターの受給資格認定を受け、かつ、給付金の支給要件に合致
  7. 下記表のAまたはBのいずれか一方に該当する事業主様
主たる事業 A
企業の資本の額又は出資の総額
B
企業全体で常時雇用する労働者の数
小売業 5,000万以下 50人以下
サービス業 5,000万以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造、建設他 3億円以下 300人以下

※助成対象者は、事業主に雇用されている雇用保険の被保険者です。

訓練給付金

  1. 職業訓練を受けさせる場合の経費
    1人1コースあたり研修費用の1/3。
    (ただし5万円を限度とする)
    ※10時間以上300時間未満の訓練の場合
  2. 職業訓練期間中の雇用する労働者の賃金
    所定の計算式(次の計算式)で算出した1時間当たりの助成金額×訓練時間

    {前の年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額/(前の年度の雇用保険被保険者数×事業所の年間所定労働日数×事業所の1日あたりの所定労働時間数)}×0.8×1/3

助成の対象とならない主な訓練等

  1. 職務に直接関係しないもの
  2. 情報収集等が主となるもの(講演会学会、セミナー、研究発表会等)
  3. 趣味教養との区別のつかない研修・講座等(洋上研修、精神修養等)
  4. 通常の業務又は会議等で実施すると思われるもの
  5. 労働安全衛生法に係る講習等
  6. 10時間に満たないもの
  7. 訓練の実施時間が深夜(22:00~翌05:00)又は深夜に及ぶもの
  8. 通信制によるもの
    ただし、次の用件を満たしたeラーニングは除く
    要件:対象職業訓練の訓練時間帯(受講日、受講時間、訓練の進捗状況等)を管理するシステムの機能を有し、10時間以上で、訓練を修了したことが証明されるもの
  9. 海外で実施するもの

キャリア形成促進助成金制度についての詳しい情報は・・・

※このページでご紹介の内容は、2010年4月現在のキャリア促進助成金制度について一部抜粋したものです。お客様が申請の際には必ず「独立行政法人 雇用・能力開発機構」にお問い合わせください。

雇用・能力開発機構都道府県センターホームページ

独立行政法人 雇用・能力開発機構 東京センター
〒112-0004 東京都文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎8階 TEL:03-3816-8164
※東京都以外の企業様は、各道府県の雇用・能力開発機構までお問い合わせください。

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